組織・規約

沖縄県バレーボール協会規則

第 1 章  総  則

(名 称)
第1条 本会は沖縄県バレーボール協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局を会長の指定するところにおく。

第 2 章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は沖縄県におけるバレーボールの普及と競技力の向上及びスポーツ精神の高揚を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

(1)県下各種大会の主催及び後援
(2)講習会の開催並びに指導者の招聘及び派遣
(3)各種招待試合、交流試合の開催
(4)バレーボールの施設、設備の充実
(5)その他必要な事業

第 3 章  組    織

(組 織)
第5条 本会は公益財団法人日本バレーボール協会及び公益財団法人沖縄県体育協会に加盟し、本会の趣旨に賛同するバレーボール各種団体(沖縄県実業団バレーボール連盟、沖縄県学生バレーボール連盟、沖縄県高体連バレーボール専門部、沖縄県中体連バレーボール専門部、沖縄県小学生バレーボール連盟、沖縄県家庭婦人バレーボール連盟、沖縄県マスターズバレーボール連盟、沖縄県ソフトバレーボール連盟、沖縄県ビーチバレー連盟、県内地方バレーボール協会)をもって組織する。
2.加盟登録規定は別に定める。

(個人会員)
第6条 本会に個人会員をおくことができる。
(1) 本会の趣旨に賛同しバレーボールの普及発展に寄与する者を個人会員とする。

(委員会)
第7条 本会に下記の委員会を設置し、業務を企画施行する。委員会規定は別に定める。
(1)総務委員会  (2)競技委員会  (3)審判委員会 (4)指導普及強化委員会 (5)表彰委員会

第 4 章  役     員

(役 員)
第8条 本会に次の役員をおく。
(1)名誉会長   (2)会長1名  (3)副会長4名  (4)理事長1名  (5)副理事長(兼任4名)
(6)常任理事若干名 (7)理事50名以内  (8)監事2名 (9)顧問若干名

(役員の選任)
2 前項第5号の副理事長は、前条各号に掲げる委員会の委員長を兼ねることができる。
(役員の選任)
第9条 役員の選任は、理事会で行う。
(役員の任期)
第10条 役員の選任は理事会で行う。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第11条 名誉会長は、理事会に参加し意見を述べることができる。
2.会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
4.理事長は、会長、副会長を補佐し、理事会の議決にもとづき本会の業務を掌理する。
5.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時はその職務を代行する。
6.常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の議決にもとづき日常の業務を処理する。
7.理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
8.顧問は、会長の諮問機関とし、必要に応じ顧問会で意見を述べることができる。
9.監事は、会計を監査し、理事会に報告する。

第 5 章  会    議

(理事会)
第12条 理事会は毎年2回会長が招集する。但し、必要に応じて会長が招集することができる。
2.理事会は年間行事、予算決算、役員人事、会則等について議決する。
3.理事会の議長は会長とする。

(常任理事会)
第13条 常任理事会は会長が必要に応じ招集する。
2.常任理事会は、理事会議決事項を処理する。
3.常任理事会は、理事会議決事項以外の事項について処理する。
4.常任理事会は、理事会へ提案する議案を処理検討する。

(会議の安定数等)
第14条 会議は役員総数の1/2以上の出席がなければ成立しない。但し出席できない場合は委任することができる。
2.会議の議決は出席役員の過半数で行う。
3.賛否同数の場合は議長が之を決める。

第 6 章  会    計

(収 入)
第15条 本会の収入は、加盟登録料、大会参加料、協賛補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の加盟登録料、大会参加料の額については別に定める。

(支 出)
第16条 本会の支出は、会長の承認を経た事項について行う。

(収支決算)
第17条 本会の決算は、年度毎に収支決算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 7 章  補   則

(規約改正)
第19条 本会の規約改正は、理事会において2/3以上の同意を必要とする。

附  則
1.本規約は、昭和28年(1953年)5月16日制定
2.昭和43年(1968年)3月7日改正
3.昭和57年(1982年)12月29日改正
4.平成13年(2001年)4月1日改正
5.平成17年(2005年)4月23日改正
6.この会則は、令和元年6月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。



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